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弊社製品を日本国外に持ち出す場合は、リスト規制対象貨物に該当するか否かを判定する必要があり、当該製品の該非判定書(項目別対比表など)をお客様が税関等の関係機関に提出する必要があります。弊社では該非判定書の作成サービスを行っています。機器の輸出の際には事前に申請をお願いします。
Webフォームより申請いただくことにより、早くお客様にご要望の該非判定書のお届けが可能です。用途別に申請フォームを用意していますので該当するリンクをクリックの上、表示されるフォームに必要事項を入力して送信してください。
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※申請から発行までには5営業日程度必要です。
※発行のご依頼はWebからの申請に限らせていただきます。
※当局の指示により輸出できない場合がございますので予めご了承ください。
※法令遵守の上、輸出の手続はお客様にて行っていただく必要がございます。
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海外輸入製品について
弊社で取り扱う輸入製品の一部に、最終使用者証明書(エンドユーザステートメント)を製品輸出国に提出した上で、同国より輸出許可を事前に得る必要が生じる物があります。最終使用者証明書の様式は弊社にて用意させていただきますので、実際に使用されるお客様のご署名、ご所属、組織および使用される目的を正しくご記入ください。
なお、輸出国の許可が下りない場合や許可が下りるまでに時間が掛かる場合がございますのでご了承ください。
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貿易管理、輸出手続き、法令に関する相談は各機関へ直接お問い合わせください。
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米国管理規則EAR について
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カルネについて
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